就労ビザと特定技能は何が違う?外国人が働く前に知っておきたいポイント
「日本で働きたいけれど、就労ビザと特定技能の違いがよく分からない」。
外国人の方から、そんな相談が出ることがあります。
実は、どちらも日本で働くための在留資格ですが、対象になる仕事や必要な条件には大きな違いがあります。
たとえば「技術・人文知識・国際業務」は、いわゆる就労ビザとして知られている在留資格です。
会社員として、エンジニア、通訳、営業、事務、マーケティングなどの仕事をする場合に利用されることがあります。
一方の特定技能は、人手不足が深刻な分野で外国人が働くための在留資格。
介護、外食、建設、宿泊、農業など、対象となる分野が決められています。
ここで注意したいのが、「外国人なら特定技能で働ける」というわけではない点です。
特定技能1号では、原則として日本語試験と分野ごとの技能試験に合格する必要があります。
また、特定技能1号は通算5年までという在留期間の上限があります。
家族の帯同についても、原則として特定技能1号では認められていません。
一方、技術・人文知識・国際業務などでは、仕事の内容と学歴や職歴などとの関係が重要になります。
単純に「人手が足りないから働ける」というものではありません。
もう一つ見落としやすいのが、転職の考え方です。
特定技能は同じ分野内でも確認が必要になり、転職後の仕事が現在の在留資格で認められるか確認が必要です。
つまり、「就労ビザと特定技能、どちらが簡単か」で考えるより、自分の仕事内容や経験、資格、働く会社などから選ぶことが重要。
最初の在留資格選びを間違えると、申請準備をやり直すことにもなります。
栃木にある当事務所では、就労ビザや特定技能の在留資格申請について、仕事内容やこれまでの経歴を確認したうえでご相談を承っています。
「自分の場合はどの在留資格が合う?」という段階からの相談も可能です。

