就労ビザから転職したい!在留資格の変更手続きで注意すべき3つのポイント
今持っている「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザ。
転職を考えた時、そのまま働いていいのか不安になります。
結論から言うと、転職先の業務内容が今のビザの範囲内であれば、すぐにビザを「変更」する必要はありません。
ただし、守らなければならない3つのことがあります。
1つ目は「14日以内」という数字。
転職が決まって前の会社を辞めた時、そして新しい会社に入った時、それぞれ14日以内に出入国在留管理局へ届け出を出さなければなりません。
これは義務です。忘れると、次回の更新で不利になる可能性があります。
2つ目は「3ヶ月」という数字。
正当な理由なく3ヶ月以上、本来の在留資格の活動(仕事)をしていないと、ビザの取消対象になってしまいます。
「しばらくゆっくり休んでから仕事を探そう」と思っていると、気づかないうちに不法残留の入り口に立ってしまうかもしれません。
3つ目は「残り期間」。
今のビザの期限が1年以上残っているなら、「就労資格証明書」の取得をお勧めしています。
これは、新しい会社での仕事が今のビザに合っていることを国が証明してくれる書類です。
これを取っておけば、次回の更新時に「この仕事はビザ対象外です」と言われるリスクをゼロにできます。
当事務所では、契約書の内容や会社の決算状況をチェックし、転職後も安心してキャリアを積めるようバックアップしています。
栃木にお住まいの方はぜひご相談ください。

